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長引く緊急事態宣言 ~ 休業支援金と"非正規差別"

竹田 忠  解説委員

緊急事態宣言が長引く中、営業時間の短縮や休業によって
非正規労働者を中心に働く人の収入や暮らしが脅かされています。
政府はこのほど、休業手当を受け取れない従業員に、
国が直接、お金を配る休業支援金について、
対象を拡げて、大企業でシフト勤務で働く
非正規労働者にも支給する決定をしました。

コロナによって働く機会を奪われ、困っている人を、まず救済する。
政府として重要な政策決定だと思います。
しかし、これで問題がすべて解決するわけではありません。
今回のコロナ危機によって、改めて、働き方の大きな課題が
今、突き付けられています。

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【 何が焦点か? 】
そこで今回は
▼浮き彫りになった非正規差別
▼問われる企業の社会的責任
▼カギをにぎる同一労働・同一賃金
この三点について考えていきます。

【 休業手当と休業支援金 】
まず、今回、取り上げる「休業支援金」という仕組み。
そもそもこの仕組みそのものが、
働く人が職場でいかに厳しい立場に立たされているかを物語っています。

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どういうことかというと、
そもそも企業が従業員を休ませる場合は休業手当を払わないといけません、
平均賃金の6割以上が必要です。

これに対して政府は、
会社がチャンと手当を払えるように、
雇用調整助成金というお金を出して補助します。
助成をする上限も、今回はコロナ対策の特例として
日額で一人1万5000円まで、最大で、その全額を補助します。

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しかし、こうまでしても
会社が休業手当を出そうとしない、という
労働者からの訴えが組合などに相次ぎました。
この背景としては、コロナによって厳しい経営が続く中
規模の小さな会社や店舗では
助成金を申請する事務手続きまで手がまわらない、
という事情もあると見られます。

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そこで政府は、去年夏、
休業手当をもらえない従業員が自分で国に申請をすれば、
国が直接、本人にお金を払う、休業支援金という仕組みを作りました。
国がいわば賃金の肩代わりをするという異例の仕組みです。
ただ、この対象となるのは、中小企業で働く人です。
大企業の場合は、チャンと助成金を使って
本来の義務である休業手当を出す、という対応がとれる筈だ、
という考えによります。

【 浮き彫りになる 非正規差別 】
ところが、その後、大企業で働く、
パートやアルバイトなどの非正規で働く人たちから
休業手当がもらえない、生活ができない、という悲痛な訴えが
労働組合やNPOなどに相次ぎました。
この問題は、国会でも取り上げられ、
野党の立憲民主党などが中心となって
連日のように質疑が交わされました。

この質疑の過程で実は衝撃の事実が明らかになりました。
それは、厚生労働省が、去年11月の時点で
パートやアルバイトに休業手当を出していないことがわかった大企業、
少なくとも25社に、
手当てを出すよう文書で要請したのに、
それに応じた企業は今年1月の時点で一社もなかった。
つまり、政府の要請が、大企業によって
「黙殺」されていたわけです。

なぜ、大企業は、これほどまでに、かたくなに
休業手当を非正規に出さないのでしょうか?
さきほど、説明しましたように
休業手当を出すことは、本来、企業の義務です。
正社員でも、パートでも、アルバイトでも、
企業が、雇っている人を休ませる場合は
休業手当を出すのが法律上の義務です。罰則もあります。
その上、国が必要なお金の、
最大全額を持つ、とまで言っているわけです。
なのに、なぜ、出さないのでしょうか?

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その大きな原因は「シフト制」の解釈にあります。
特に飲食業や宿泊業などでは、
パートやアルバイトで働く人の多くが
「シフト制」の勤務になっています。
最初から働く日や時間が
ハッキリ決まっているわけではなく
職場で相談しながら2週間先、一か月先の出番を
カレンダーに入れていく、と言う感じです。

こうした会社の中には、
休業手当については、すでに出番が決まっていた分の
キャンセルについては責任を持って払うが、
それ以降については、
そもそも勤務が決まっていないので
たとえ、働いてなくても、それは休業させたことにはならない。
従って休業手当を払う義務もない、という主張をする場合があります。
法律上はどうなっているかというと、
シフト制についてどう判断するかについては明確な規定がなく、
いわば、グレーゾーンの領域です。

しかし、実態としては、
会社がこうした主張をして休業手当を出さないケースが少なくありません。
この問題について、野村総研が
去年12月、アンケート調査をして、
パートやアルバイトで働いている女性のうち
シフトが半分以上減ったのに、休業手当や支援金を受け取っていない
「実質的失業者」が全国で90万人にのぼるという推計を発表して、
事態がいかに深刻かが明らかになってきました。

【 大企業にも対象拡大 】

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こうしたことを受けて、
政府は、このほど、休業支援金の対象を拡大する決定をしました。
具体的には大企業で働くシフト労働者、
たとえばシフト勤務のパートやアルバイト、
一日単位で働く日々雇用
それに登録型派遣などで働く人が対象で、
緊急事態宣言が最初に出された去年4月にさかのぼって、
休業支援金が支給されます。

【 問われる企業の社会的責任 】

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では、これで問題がすべて解決するのか、というとそうではありません。
まず、今回の対象拡大は
あくまで労働者を守るための緊急的な措置であって、
大企業の責任を免除するものではありません。
というのも、今回の決定によって
大企業が、非正規労働者に休業手当を出すことをあえて控えて
国の休業支援金に肩代わりさせる動きが出るのではないか、
と懸念する声があがっています。
政府は今後も、大企業が本来の義務である
休業手当を出すことで雇用を守り、社会的責任を果たすよう
強く求めていくべきだと思います。

【 カギをにぎる 同一労働・同一賃金 】

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最後に、今回改めて浮き彫りになった「非正規差別」の実態。
これは、法律上、問題はないのでしょうか?
今回多くの企業で見られたのは、
正社員には休業手当を出すが、非正規には出さない、というケースです。
実は、こういう差のつけ方は、
今後、法的な問題として議論される可能性があります。
それが、いわゆる「同一労働・同一賃金」のルールです。
これは、簡単に言えば、
正規・非正規などの雇用形態の違いによって
待遇(賃金だけではありません)に不合理な格差を
つけてはいけないというルールです。

「パートタイム・有期雇用労働法」などに定められていて
すでに大企業では去年4月から
中小企業でも今年4月から全面適用になります。

そしてすでに、今回の休業手当不払い問題は
この法律に違反するとして
労働者側から調停の申し立ても起きています。
具体的には
神奈川県のカフェでアルバイトをしていた30代の女性が
去年4月5月の休業手当について
正社員は100%の手当が払われているのに
アルバイトに全く払われていないのは非正規差別で
同一労働・同一賃金に反するとして
神奈川労働局に調停を申し立てました。
今後の企業側の出方が焦点となります。

同一労働・同一賃金は、働き方改革の大原則です。
働く人を公正に処遇し、モチベーションを高めてもらう。
これは人口減少が進む中、
豊かで活力ある日本を維持するための社会の要請でもあります。
暮らしを守り、雇用を守る。
政府と企業の一層の取り組みが求められています。

(竹田 忠 解説委員)


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