経営に関する情報
日本放送協会番組基準
国際番組基準
制定 昭和34年7月21日
改正 平成6年11月22日
平成20年4月1日
平成23年6月30日
目 次
第1章 一般基準
第2章 番組編成の基準
第3章 各種放送番組の基準
第1項 報道番組
第2項 インフォメーション番組
第3項 娯楽番組
第4章 訂正
日本放送協会は,放送法の定めるところにより,わが国を代表する国際放送機関としての自覚のもとに,外国人向けおよび邦人向け国際放送および協会国際衛星放送を通じて,諸外国のわが国にたいする理解を深め,国際間の文化および経済交流の発展に資し,ひいては国際親善と人類の福祉に貢献するとともに,邦人に適切な報道および娯楽を提供するため,次のとおり外国人向けおよび邦人向け国際放送および協会国際衛星放送の放送番組の編集の基準を定める。
第1章 一般基準
- 1 編集にあたっては人権を尊重し,自由と民主主義とを基調とする。
- 2 内外のニュースを迅速かつ客観的に報道するとともに,わが国の重要な政策および国際問題にたいする公的見解ならびにわが国の世論の動向を正しく伝える。
- 3 外国人向け国際放送および協会国際衛星放送(以下「外国人向け放送」という。)にあっては,ひろくわが国の文化,産業等の実情を紹介する。
- 4 邦人向け国際放送および協会国際衛星放送(以下「邦人向け放送」という。)にあっては,邦人に適切な情報と安らぎを与える。
- 5 放送番組の編集にあたっては,「国内番組基準」の「第1章 放送番組一般の基準」を準用する。ただし,外国人向け放送については,第4項の2,第6項の1,第7項,第11項の2,第14項を,邦人向け放送については,第4項の2,第7項,第14項をのぞく。
第2章 番組編成の基準
- 1 各種放送番組の相互の調和を保つよう努める。
- 2 それぞれの地域の政体・民族・宗教・風俗習慣などの特殊性を考慮する。
第3章 各種放送番組の基準
第1項 報道番組
- 1 ニュースは,事実を客観的に取り扱い,真実を伝える。
- 2 解説・論調は,公正な批判と見解のもとに,わが国の立場を鮮明にする。
- 3 わが国の世論を正しく反映するようにつとめる。
第2項 インフォメーション番組
政治・経済・社会・文化・芸能・科学・観光など,ひろくわが国や世界の実情を紹介して,わが国や世界にたいする正しい認識をつちかうことを旨とする。
第3項 娯楽番組
品位のある健全な娯楽を提供する。
第4章 訂 正
放送が事実と相違していることが明らかになったときは,すみやかに取り消し,または訂正する。
付則
この基準は,2011年6月30日から施行する。