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新型インフルエンザ等対策業務計画(要旨)

 「新型インフルエンザ等対策特別措置法」が平成25年4月に施行され、NHKは政令により指定公共機関に指定されました。法律で指定公共機関は、その業務について、新型インフルエンザ等対策に関する業務計画を作成し、要旨を公表することを求められています。NHKは、法律の規定に基づき、「日本放送協会新型インフルエンザ等対策業務計画」を定めました。その要旨は以下の通りです。

日本放送協会新型インフルエンザ等対策業務計画(要旨)

制定 会長指示
平成26.3.18

改正 会長指示(2021.6.7)

第1 目的

 この計画は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下「法」という。)および新型インフルエンザ等対策政府行動計画(平成25年6月7日閣議決定。)に基づき作成した日本放送協会(以下「協会」という。)の新型インフルエンザ等対策に関する業務計画であって、新型インフルエンザ等の発生時において、協会の業務に係る新型インフルエンザ等対策を適切に実施することにより、協会の使命達成を図ることを目的とする。

第2 用語の定義

 「新型インフルエンザ等」、「新型インフルエンザ等対策」、「政府対策本部」、「特定接種」、「新型インフルエンザ等緊急事態」その他この計画の用語であって法に規定があるものの意義は、法に規定する当該用語の意義による。

第3 新型インフルエンザ等対策の内容及び実施方法

  • 1 協会の新型インフルエンザ等対策は、政府対策本部が設置されたときから廃止されるまでの間、協会の放送を維持継続することとする。
  • 2 新型インフルエンザ等の感染拡大により、出勤困難な職員等が生じ、通常体制では放送の実施に重大な障害が発生するおそれがあるときは、協会の放送を維持継続するために、感染拡大の各段階に応じ、必要な部局への応援体制、柔軟な番組編成、その他の非常体制をとる。

第4 新型インフルエンザ等対策を実施するための体制

政府対策本部が設置されたときは、会長を本部長とする新型インフルエンザ等対策本部を設置する。

第5 新型インフルエンザ等対策に関する関係機関との連携

  • 1 政府、都道府県知事または市町村長から、法第6条第7項、第7条第8項または第8条第7項の規定に基づき、資料または情報の提供、意見の陳述その他の協力の求めがあったときは、特に困難な事情がない場合には、これに応じるものとする。
  • 2 協会の新型インフルエンザ等対策に関し、政府対策本部長または都道府県対策本部長による総合調整があったときは、必要に応じ、政府対策本部長または当該都道府県対策本部長に対し意見を申し出るとともに、特に困難な事情がない場合には、当該総合調整の結果に基づき、新型インフルエンザ等対策を実施するものとする。
  • 3 都道府県対策本部長から、当該都道府県の区域に係る新型インフルエンザ等対策の実施に関し、密接な連絡を図るため、職員の派遣の求めがあったときは、特に困難な事情がない場合には、職員を指名し当該都道府県対策本部に派遣する。
  • 4 都道府県対策本部長から、法第24条第6項の規定に基づき、報告または資料の提出の求めがあったときは、特に困難な事情がない場合には、当該報告をしまたは資料を提出する。
  • 5 都道府県対策本部長から、法第24条第9項の規定に基づき、新型インフルエンザ等対策の実施に関し協力の求めがあったときは、特に困難な事情がない場合には、これに応じるものとする。
  • 6 都道府県知事から、法第31条の6第1項の規定に基づく要請があったときは、正当な理由がない限り、これに応じるものとする。
  • 7 新型インフルエンザ等緊急事態において、政府対策本部長または都道府県対策本部長から、法第33条の規定に基づく指示があったときは、正当な理由がない限り、これに応じるものとする。
  • 8 新型インフルエンザ等緊急事態において、特定都道府県知事から、法第45条第2項の規定に基づく要請があったときは、正当な理由がない限り、これに応じるものとする。
  • 9 協会の新型インフルエンザ等対策を実施するため特に必要があると認めるときは、総務大臣または地方公共団体の長に対し、労務、施設、設備または物資の確保について応援を求める。
  • 10 新型インフルエンザ等緊急事態においては、協会の備蓄する物資及び資材の供給に関し、総務大臣、地方公共団体の長その他の関係機関と、相互に協力するよう努める。

第6 感染防止措置

  • 1 新型インフルエンザ等対策に関する業務の遂行に当たっては、感染拡大の状況に応じ、新型インフルエンザ等の職員等への感染を防止するために必要な措置を適切に実施する。
  • 2 職場において、感染の疑いのある者が発見されたときに対処すべき措置は、あらかじめこれを定めて、適切に実施する。
  • 3 特定接種に係る厚生労働大臣の登録は、これを受けるようにする。
  • 4 前項の登録を受け、厚生労働大臣が特定接種を行なうときは、厚生労働大臣の定める基準に該当する業務に従事する役員または職員等について、期間内にこれを実施できるよう措置する。
  • 5 特定接種の実施に関する責任体制、接種順位の基本方針その他必要な事項は、別に定める。
  • 6 厚生労働大臣から、法第28条第3項の規定に基づき、報告の求めがあったときは、特に困難な事情がない場合には、当該報告をする。
  • 7 厚生労働大臣から、法第28条第4項の規定に基づき、協力の求めがあったときは、正当な理由がない限り、これに応じる。

第7 備蓄等の実施

  • 1 新型インフルエンザ等対策の実施に必要な物資および資材は、あらかじめ指定し、平素からこれらを備蓄し、整備し、または点検する。
  • 2 新型インフルエンザ等対策の実施に必要な施設および設備であって協会の管理に係るものは、あらかじめ指定し、平素からこれらを整備し、または点検する。
  • 3 1の備蓄は、災害対策基本法第49条の規定による備蓄と兼ねることができる。

第8 訓練の実施

  • 1 平素から、協会独自でまたは他の機関と共同で、新型インフルエンザ等対策についての訓練を実施するよう努める。この場合においては、災害対策基本法第48条第1項の防災訓練との有機的な連携が図られるよう配慮する。
  • 2 1の訓練の実施に当たり必要な場合には、住民その他関係のある公私の団体に協力を要請する。

第9 計画の変更

  • 1 この計画を変更したときは、速やかに、総務大臣を経由して内閣総理大臣に報告する。
  • 2 この計画を変更したときは、速やかに、これを関係都道府県知事及び関係市町村長に通知するとともに、その要旨を公表する。