経営に関する情報

役職員の服務準則

以下は、放送法第62条に基づき、公表するものです。

(参考)放送法

(服務に関する準則)
第62条
協会は、その役員及び職員の職務の適切な執行を確保するため、役員及び職員の職務に専念する義務その他の服務に関する準則を定め、これを公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。