さる6月に学校教育法が改正されました。これにより、来年の4月から、これまで知的障害、言語障害、視覚障害、聴覚障害、肢体不自由、情緒障害、病弱・身体虚弱児を対象としていた「特殊教育」が、LD(学習障害)、ADHD(注意欠陥多動性障害)、高機能自閉症(アスペルガー症候群)などの発達障害の児童生徒も対象に加えた「特別支援教育」に変わります。障害のある子ども一人一人のニーズに応じたきめ細かい指導が可能になるほか、幼稚園、小学校、中学校、高等校までの連携が強化されることなどが期待されています。
この改正に伴い、「特殊学級」という名称が「特殊支援教室」に変更され、これまで通常学級に在籍していてその対象とされていなかった発達障害児が、通常の学級に在籍したまま必要に応じて指導を受けることができるようになります。また盲・聾・養護学校の区別をなくし、障害の種別を超えた「特別支援学校」として、地域における支援を総括するセンター的役割を持たせることも決まりました。
文部科学省の調査結果によれば、通常の学級において学習障害や注意欠陥多動性障害などによって学習や行動面で特別な教育的支援を必要としている児童生徒が、およそ6%の割合で在籍しているということですから、つまり500人規模の学校だと30人存在することになります。平成17年4月に発足した発達障害者支援法とあわせて、乳幼児から成人期まで地域における一貫した支援の促進が今後目指されるところです。
実際の教育現場ではまだ具体的な方法が十分に見えず学校も親も混乱しているようです。しかし子ども達には、障害があろうとなかろうと一緒に机を並べ、お互いの違いを認めあい、助け助けられながら成長していって欲しいものです。


