発達障害を生き抜くために 支援や制度を利用して働く

「大人の発達障害」の存在が知られるようになるにつれ、障害者に対するさまざまな就労支援制度や福祉サービスが、発達障害のある人たちにも適用されるようになってきました。一般就労が困難な場合は、こうした制度を利用して働くこともできます。まだまだ発展途上の分野ですが、こうした働き方を選ぶ人も増えてきています。
障害者の就労支援制度を利用して働く
「障害者雇用促進法」によって、従業員45.5人以上の民間企業は2.2%以上の障害者を雇用することが義務づけられています。また、就労のためのトレーニングを受けたり、3ヶ月程度試しに働いてみる「トライアル雇用」といった制度や、「ジョブコーチ」という働きやすい職場環境を整えるための支援の仕組みもあります。
発達障害のある人も、行政機関で「障害がある」と認定されれば、こうした制度を利用することができます。(※「障害」の認定の仕組みについては、自治体によって違いもありますので、市町村の障害福祉課か、お近くの「発達障害者支援センター」におたずねください。)
障害者福祉のサービスを利用して働く
障害者福祉サービスの中にも、就労を支援するための制度があります。利用にあたっては、行政による「障害」の認定が必要なものもあります。
主なサービスは以下の2種類です。
【就労移行支援事業】
一般企業等での就労を希望する人に、一定期間(おおむね2年)、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練や支援を行います。
【就労継続支援事業】
一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練や支援を行います。
多くの事業所がありますが、作業の内容、給料(工賃)の水準、勤務時間などは事業所によって大きく違います。発達障害のある人を受け入れた実績があるか、雰囲気が合うか、実際に見学したり、試行通所をしたりすることが必要です。
地域にどんな事業所があるかは、お住まいの市町村の障害福祉課にお問い合わせください。
(ブンさん・40代)