2005.11.03 放送
二度とダマされない悪質商法
悪質な訪問販売の被害にあったり、もう少しでだまされそうになった方々が集まりました。最近では、一度引っかかったら、別の業者に次々と狙われる「次々販売」という手口が広がっています。布団や浄水器などの次々販売で1000万円近くも被害にあったお年寄りもいらっしゃいました。
専門家ゲスト:坂本かよみさん(東京都消費生活総合センター相談課)
悪質商法にお困りの皆さん

妙案その1
玄関先でさようなら妙案その2
町からさようなら妙案その3
一生さようなら
妙案その1
玄関先でさようなら
〜経営コンサルタント 阪本亮一さん〜
やってきたセールスマンが、悪質かどうか玄関先で見極めて、撃退する方法。かつて電機メーカーや生命保険のセールスで好成績を上げていた経営コンサルタントの阪本さんに教えてもらいました。1.悪質業者に狙われにくい家とは?「門が閉まっている家」
門が閉まっていると、セールスマンは家の人と顔を合わせて話ができないため、得意のセールストークも効果無し。庭に門があるならしっかり閉めておきましょう。マンションや、門がない一戸建ての場合でも、顔を合わせないよう、見知らぬ人が突然やってきたら、すぐにドアを開けない事です。
2.悪質業者の見分け方
訪問販売業者は、最初に「自分の会社名」「自分の名前」「販売の目的でやってきた」ことを、はっきり告げる事が、法律で定められています。つまり、「○○の点検に来た」などと言って家に上がり込もうとする業者は要注意です。
3.悪質業者の撃退法
◇ 「名刺と資料をください。興味があったらあとでこちらから連絡します」
悪質な業者ほど証拠を残すのを嫌がります。名刺や資料を受け取ったら、その業者を調べる事も可能です。
◇ 「お帰りください!」とはっきり言う
これで帰らなければ、業者は「不退去罪」という罪に問われることになります。無理やり契約させられても、「消費者契約法」によって契約を取り消すことができます。
◇ ドアチェーンが効果的
家に門がなくても、ドアチェーンをかけて対応すれば、断りやすくなります。悪質業者にとってもドアチェーンがあると非常にやりにくいそうです。


妙案その2
町からさようなら
〜三重 四日市市別山地区の皆さん〜
ご近所が力を合わせて、町に悪質業者がやってこなくなるという離れ業です。三重県四日市市別山団地では、町の誰かが悪質業者の訪問を受けたら、その情報を電話などで次々に知らせていく体制を整えています。
悪質業者が1軒の家を訪問すると、その家の人が、業者の風貌や、言い回し、売りつける品物などの情報を、ご近所仲間に電話で次々に知らせます。すると、悪質業者が“営業”をしているうちに、住民みんなが警戒態勢をとるようになります。しつこい営業活動が目に余るようになったら、住民で作る防犯パトロール隊が出動、業者に直接会って、素性を確かめます。
こうした取り組みの結果、2年間で悪質業者はやってこなくなりました。電話だけでなくEメールや回覧板などで、情報交換するのも有効です。
別山地区の皆さんが、こんなネットワークを作ったのは、もともとは空き巣や車上狙いから町を守るためでした。不審な人物やクルマを見つけたら、情報を流して警戒を促す、という取り組みを続けた結果、悪質業者も入って来にくくなったようです。


妙案その3
一生さようなら
〜東京 八王子市の皆さん〜
悪質業者は、判断力の衰えてしまった高齢者を標的にします。この妙案は、年を取ったあと安心して財産を守ってくれる、2つの「制度」です。八王子市に住む横地金枝さん(88)は、これらの制度を利用して、安心の老後を手に入れています。1.地域福祉権利擁護事業 〜社会福祉協議会〜
横地さんの家には、預金通帳や印鑑は一切ありません。全部、社会福祉協議会に預けてあるのです。生活に必要なお金は、定期的におろして、家まで届けてくれます。大きな買い物をする時などは、契約時に社協の職員が立ち会ってくれるので、悪質業者に騙されるような心配はありません。このサービスは、地域福祉権利擁護事業といい、全国の社会福祉協議会で利用できます。「判断力に不安がある」と感じている高齢者などが利用できます。
費用など、サービス内容の詳細は、社会福祉協議会ごとに少しずつ違います。まずは、お近くの社会福祉協議会にお問い合わせください。
2.成年後見制度
社会福祉協議会のサービスは、お年寄り本人の判断力が認知症などで衰えてしまった時には、契約を解除しなければなりません。横地さんは、それに備えて「成年後見制度」という制度を利用しています。
成年後見制度とは、判断力が衰えた本人に代わって、後見人が財産の管理などを行う制度です。後見人は、万一本人が悪質業者と契約を結んでも、お金を取り戻す大きな力になってくれます。
この制度には大きく分けて2つのタイプがあります。
(1)任意後見制度
今はまだ判断力のしっかりした人が、将来に備えてあらかじめ後見人と契約を結んでおく制度。
横地さんは、近所の弁護士、中山二基子さんと任意後見契約を結んでいます。
この制度を利用するには、まず自分で信頼できる人を後見人に選び、その人と契約書(公証人の作成する公証証書)を交わします。将来、判断力が衰えた時点で、その契約書をもとに、家庭裁判所に任意後見スタートを申し立てます。家庭裁判所が、任意後見監督人を決め、後見がスタートします。
(2)法定後見制度
既に判断力が衰えてしまった人に、後見人を付ける制度です。法定後見の申し立ては、本人以外にも、配偶者や親族でもできます。さらに、ご近所が動いて市町村長の名前で申し立てる事もできます。申し立てを受けた家庭裁判所は、本人の家庭環境などを調査して、ふさわしい後見人(主に弁護士など専門家)を選びます。
※成年後見制度の詳細については、地域の家庭裁判所、社会福祉協議会にお問い合わせください。


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