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2016年10月6日(木)

シリーズ あなたの働き方が変わる!? 収入アップ?ダウン?~揺れるパート・企業~

シリーズ あなたの働き方が変わる!? 収入アップ?ダウン?~揺れるパート・企業~
今回のグラレコ

番組の内容を、「スケッチ・ノーティング」という会議などの内容をリアルタイムで可視化する手法を活かしてグラフィックにしたものです。

出演者

  • 大沢真理さん
    (東京大学社会科学研究所所長)

  • 松居直美さん
    (タレント)

  • 伊東敏恵
    (キャスター)

質問
コーナー

Q1

これまで、会社員の夫の扶養の範囲内で働き、年金や健康保険料の負担はありませんでした。社会保険に入るほうが良いのか、入らないほうが良いのか悩んでいます。

ゲストの東京大学・大沢真理教授によると、将来の安心のために、社会保険に入ることをお勧めします。現在、夫の扶養の範囲内で働いている人も、厚生年金に入れば、払った分だけ将来もらえる額が増えます。一方、厚生年金に入っていなければ、万が一離婚した場合に、もらえるのは国民年金と同じ、基礎年金部分のみ(平均で月5万円程度)で、困窮する可能性が高くなります。妻が社会保険に入ることによって、配偶者控除や夫の会社から出ている家族手当が減ってしまうことを心配する人もいるかもしれません。しかし、これらは年金に換算されませんが、妻が働いた分は将来年金として戻ってきます。夫婦の老後のことも考えて、加入未加入を選択したほうが良いと思います。
Q2

なぜ、103万円の壁(配偶者控除)が問題となっているのでしょうか。※配偶者控除とは、妻の年収が103万円以下の場合に、夫が納める税金が安くなる制度です。夫の年収が103万円以下の場合も、妻の税金が安くなります。

ゲストの東京大学・大沢真理教授によると、103万円の壁は、実は思い込みの部分が大きいのです。妻の年収が141万円以下であれば「配偶者特別控除」が受けられ、夫の税金が安くなります。妻の年収が103万円を超えると、控除の額は段階的に少なくはなりますが、妻の収入も増えているため、「働くほど損をする」という逆転現象は起こりません。ただ、この配偶者控除の基準を利用し、妻の年収が103万円以下の時に、夫に家族手当を支給する会社が多いため、女性が就労を抑制する要因になっていると言われています。日本の女性の賃金総額は、男性の35%と先進国の中で最低です。世界中を見ても、配偶者控除のように「働かない方が得になる」という税制を設けている国はありません。女性の自立を考えても、就労を抑制する制度は見直しの時期に来ているのではないでしょうか。

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