相次ぐ外国人犯罪や通り魔事件。犯罪によって生命・身体に被害を受ける人は年間4万8000人以上。毎日130人以上がどこかで被害に遭っている。被害者や遺族は事件の苦しみに加え、経済的にも大きな困難に直面している。国からは「犯罪被害者等給付金」が支給されるが、あくまで「一時見舞金」。被害者への補償は「加害者の責任」とされているため。しかし、賠償を得るには被害者が自ら民事裁判を起こさねばならず、判決が出ても加害者に資力がなくほとんどが払われない。殺人や傷害致死では遺族の70%以上が、傷害や殺人未遂でも被害者の40%以上が加害者から全く支払いを得られずにいる。(平成11年「犯罪白書」)
去年12月、被害者の働きかけで「犯罪被害者等基本法」が成立。これを受けて始まった省庁横断の検討の結果が今月まとまる。被害者の補償をどうするのか、政府の動きと被害者の現状を通して考える。
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