NHKのインターネットサービスの考え方について

  • NHKのインターネット活用業務は、放送を補完してその効用、効果を高め、国民共通の財産である放送番組等を広く国民に還元するなど、放送法15条に掲げられたNHKの目的を達成するために実施しています。
    インターネットで行うサービスについて、NHKは、業務の種類や内容、実施方法、実施に要する費用に関する事項を定めた「NHKインターネット活用業務実施基準」を作成し、総務大臣の認可を得たうえで実施しています。各事業年度の開始前に、「インターネット活用業務実施計画」を策定し、経営委員会の議決を得て総務大臣に届け出るとともに公表し、これに則って実施しています。
  • NHKインターネット活用業務実施基準は、下記のサイトをご覧ください。
    https://www.nhk.or.jp/net-info/standards/
    インターネット活用業務実施計画は、下記のサイトをご覧ください。
    https://www.nhk.or.jp/net-info/plans/

    ◆受信料を財源として提供するコンテンツについて
    NHKは、放送法(20条2項2号、3号)に基づき、以下2種類のコンテンツを提供しています。
    (1)NHKの放送番組そのもの、または番組の理解の増進に資する情報(2号受信料財源業務)
    (2)NHKが放送番組等を他の事業者に無償で提供するサービス(3号受信料財源業務)
    このうち(1)のサービスは、NHKのウェブサイトまたはNHKが提供するアプリケーション、または他の事業者のウェブサイトまたはアプリケーションを通じて行います。


    ◆有料で行うサービスについて
    (1)NHKオンデマンド(2号有料業務)
    NHKが放送した番組等を、日本国内限定でPCや、スマートフォン、タブレット等に有料でネット配信する動画サービスです。
    ⇒詳細は「NHKオンデマンドについて知りたい」を参照ください。
    (2)ビデオ・オン・デマンド(VOD)事業者への番組提供(3号有料業務)
    NHKが放送した番組等を、ビデオ・オン・デマンド(VOD)事業を行っている対象事業者から求めがあった場合、有料で提供します。

    ◆業務手段としてのインターネット利用
    上記のほか、公共放送の事業案内、情報公開、調査・研究、取材・番組制作などの業務を行うことを目的として、インターネットを活用することがあります。
    (例)
    (1)経営広報、情報公開、受信料の契約・収納、職員採用での利用
    (2)調査・研究の実施、成果の公表
    (3)取材・番組制作での利用

    ◆競合事業者からの意見・苦情等の対応について
    NHKが実施するインターネット活用業務について、同種のサービスを行う競合事業者等から意見、苦情等が寄せられたときには、実施基準に基づいて設置している、学識経験者からなる「インターネット活用業務審査・評価委員会」に、インターネット活用業務の公共性および市場競争への影響等、公共放送の業務としての適切性を確保する観点からの検討を求め、その意見を尊重して、必要な措置を講じます。
    また、各事業年度の前にインターネット活用業務実施計画を策定するにあたっては「インターネット活用業務審査・評価委員会」に諮問して、インターネット活用業務の公共性および市場競争への影響等、公共放送の業務としての適切性を確保する観点からの見解を得ています。