ホテルなど事業所に設置してあるテレビの受信契約はどうなるのか

  • 事業所など、住居以外の場所に設置するテレビ等の受信機については、受信機の設置場所ごとに受信契約が必要です。この場合の設置場所の単位は、原則として部屋ごとになります。したがって、ホテルなどでは、受信機のある部屋ごとに受信契約をいただくことになります。
    なお、講堂やホール、デパート売場、大きな事務室など、広大な区画を有する場所に2台以上の受信機が設置されている場合の契約は、部屋に準ずるものを単位として取り扱うことになりますが(放送受信規約第2条第4項)、詳しくはNHKふれあいセンター(営業)までご連絡ください。
    ご連絡先はこちらになります。
    https://www.nhk-cs.jp/jushinryo/toiawase/
  • 一方、理髪店や飲食店などで店舗が住居に接続している場合や、建物の構造や営業の規模などから店舗部分が常識的に住居の一部と認められる場合は、住居と店舗にそれぞれ受信機を設置していても、店舗部分は住居とみなして、必要な受信契約はひとつとなります。
  • なお、事業所など住居以外の場所に設置する受信機すべてに必要な受信契約を締結し、一括して受信料をお支払いいただく場合に、2契約目以降の受信料の半額を割り引く「事業所割引」があります。

    ※詳しくはこちらから
    https://www.nhk-cs.jp/jushinryo/jigyousyo-waribiki.html