受信契約はどのような場合に解約になるのか

  • テレビ等の受信機(以下、「受信機」といいます。)を設置した住居にどなたも居住しなくなる場合や、廃棄、故障などにより、受信契約の対象となる受信機がすべてなくなった場合は、受信契約は解約の対象となります。

    〔解約の主な事由〕
    (1)受信機を設置した住居にどなたも居住しなくなる場合
     ・2つの世帯が1つになる場合※
     ・世帯消滅
     ・海外転居 など
     ※ひとり暮らしの解消、単身赴任の解消など、2つの世帯が1つになる場合は、いずれか一方の受信契約が解約の対象となります。
    (2)廃棄、故障などにより、受信契約の対象となる受信機がすべてなくなった場合
     ・受信機の撤去
     ・受信機の故障
     ・受信機の譲渡 など
  • 受信契約の解約にあたっては、所定の届出書をご提出していただきます。
    解約のお手続きは、NHKふれあいセンター(営業)までご連絡ください。
    ご連絡先はこちらになります。
    https://www.nhk-cs.jp/jushinryo/toiawase/