受信契約は「契約」なのだから、契約者とNHKが金額などを話し合って決めればよいのではないか

  • 放送法第64条第3項には、「契約の条項については、あらかじめ、総務大臣の認可を受けなければならない。」と規定されており、総務大臣の認可を受けた契約の条項は、日本放送協会放送受信規約です。
  • 従って、放送受信規約に規定された受信料額により、受信契約を締結していただくことになります。