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ケーブルテレビ経由でNHKを受信可能な場合は、受信契約は必要か
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ケーブルテレビを通じてNHKの放送番組を受信している場合でも、「協会の放送を受信することのできる受信設備」を設置したことになりますので、受信契約が必要です。
(参考)放送法第64条第5項
「協会の放送を受信し、その内容に変更を加えないで同時にその再放送をする放送は、これを協会の放送とみなして前各項の規定を適用する。」