自動車に取り付けたテレビの受信契約は必要か

  • ご家庭にテレビ等の受信機があってすでに受信契約をいただいている方については、自家用車に取り付けた受信機(ワンセグ機能付きのカーナビなど)について、別にご契約いただく必要はありません。
  • 一方、事業所の自動車については、受信機が設置されている自動車ごとに受信契約が必要です。事業所など住居以外の場所に設置する受信機については、設置場所ごとに受信契約が必要となり、この設置場所の単位は、「部屋、自動車またはこれらに準ずるもの」(受信規約第2条第4項)となります。