受信料の支払い根拠をはっきりさせるため、放送法を改定して支払い義務を明確にしたらどうか

  • 現行でも、放送法第64条第1項に「NHKの放送を受信できる受信設備を設置した者は、NHKと受信契約を締結しなければならない」旨の規定があり、これに基づき、総務大臣の認可を得て定めた日本放送協会放送受信規約第5条に「放送受信契約者は、放送受信料を支払わなければならない。」ことが規定されています。これにより現状でも受信料の支払義務があることは明確だと考えています。
  • その上で、支払義務を明文化するということは、放送法で契約義務を課し、放送受信規約に支払義務を記載するという、現在の二段構えの構造を、放送法に一本化するものであると受け止めています。
    これにより、受信料を支払っていただく根拠がわかりやすくなるものと考えています。
  • ただ、支払義務の明文化には放送法の改正が必要ですので、国民的な議論が十分に行われ、視聴者のみなさまのご理解を得られるということが何より重要であり、大前提になると考えています。