NHKが受信料を徴収する法的根拠を知りたい

  • 放送法第64条第1項において、「NHKの放送を受信できる受信設備を設置した者は、NHKと受信契約を締結しなければならない」ことが定められています。
  • また、放送法第64条第3項において、「協会は、受信契約の条項については、(中略)あらかじめ、総務大臣の認可を受けなければならない。」とされており、これに基づき、総務大臣の認可を得て「日本放送協会放送受信規約」を定めています。
  • その「日本放送協会放送受信規約」の第5条において、「放送受信契約者は(中略)放送受信料を支払わなければならない。」と定められています。