懲戒処分を公表する基準について知りたい

    職員の懲戒処分については、下記の基準に従って公表するものとします。


  • 次のいずれかに該当する懲戒処分は、公表するものとします。

    (1) 懲戒免職・諭旨免職の処分

    (2) 公判請求された刑事事件に関する処分

    (3) 公金の着服などの不正に関する処分

    (4) 上記以外でも重大なコンプライアンス違反に関する処分

  • 事案の概要、処分内容、処分決定日、並びに所属、役職段階などの被処分者の属性に関する情報を、個人が識別されない内容のものとすることを基本として、懲戒処分を行った後、速やかに公表します。
  • なお、被害者・関係者のプライバシーなどの権利利益を侵害するおそれがある場合など、公表することが適当でないと認められる場合は、公表内容の一部または全部を公表しないことも差し支えないものとします。