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<“JAPA”なび 秩父>
ゲスト:石井正則さん(お笑い芸人・俳優)、浜島直子さん(モデル)
旅の案内人:内藤裕子アナウンサー(さいたま放送局)
<【番組冒頭】押し買い規制 今日からスタート>
専門家ゲスト:大橋賢也弁護士
リポーター:黒田信哉アナウンサー
石井正則さんが、冬の埼玉県 秩父地方を旅しました。美しい渓流、秋の紅葉と自然がいっぱいの「秩父」。実は冬こそふだんは見られない絶景や、自然が生み出す逸品に出会える時期。2月は秩父の森で自生するカエデの木から日本では珍しいメープルシロップの採取が行われている。そして人が来ないほどの寒さを利用して人工的に作る巨大つららはモンスター級に成長、つりばしから間近で見ると、その美しさに圧倒される。さらに今、秩父が世界から注目されるのが地元産のウイスキー、その深い味わいから作ればすぐ完売する人気です。ほかにも秩父で生まれ今や全国区に広まる卒業ソング、この時期だけ食べられる生のこんにゃく芋で作る手作りこんにゃくまで、冬の秩父の魅力を体当たりで探りました。
<撮影日>
2013年2月4日(月)~10日(日)
1.秩父のメープルシロップ
2.ツララのモンスター
3.しゃくし菜漬け
4.秩父産ウイスキー
5.生いもコンニャク
6.旅立ちの日に
県の許可を得た上で、自生しているカエデから樹液を採る試みが行われています。この樹液を40分の1に煮詰めることでメープルシロップを作ることができます。森を守る活動をするNPOと地元の林業家が共同で6年前から始めました。カエデの樹液を採ることで、人々の関心を森に呼び戻し森を守ろうとしています。現在、採取した樹液を使ったサイダーが販売されており、秩父の土産物店で購入することができます。また、マドレーヌなどのお菓子も試作中です。
「秩父樹液生産協同組合」
住所:〒369-1901 埼玉県秩父市大滝1805-1
電話:0494-55-0122
(山へ出ていることが多いため、つながらない場合があります。ご了承ください)
埼玉県と群馬県の県境にある尾之内渓谷は冬は氷点下10度以下になるほど寒さが厳しい場所です。ここではこの寒さを利用して、6年前から人工的に水をまき、大きなツララを作っています。住人のみなさんと地元の商工会議所青年部がボランティアで運営に当たっています。また女性たちは、「つみっこ」と呼ばれるすいとんや、うどんなど郷土料理を作り、販売しています。ツララは今年は3月3日まで見ることができます。
「西秩父商工会」
尾ノ内渓谷の所在地:埼玉県秩父郡小鹿野町河原沢996-1
ホームページ:http://www.nishichichibu.or.jp/hyouchuu/index.htm
しゃくし菜は正式名称を「雪白体菜」という寒さの厳しい秩父地方特産の野菜です。根元がしゃもじに似ていることから、しゃくし菜と呼ばれています。11月ごろに収穫され、そのほとんどが漬物として利用されています。シャキシャキとした食感が特徴の漬物です。冬、秩父の人は毎日のようにしゃくし菜漬けを食べるといいます。また、しゃくし菜漬けにはさまざまな料理法があり、料理法もご紹介しました。
「埼玉県 農林部農林振興センター」
ホームページ:http://www.pref.saitama.lg.jp/site/shakushina/
秩父は水がおいしく、また寒暖の差が激しい気候のため、ウイスキー作りに適しています。また、社長の肥土(あくと)伊知郎さんはウイスキーを熟成させるたるにもこだわっています。その結果、ここで熟成されたウイスキーは国際的な権威がある賞を6年連続で受賞するなど、高い評価を受けています。小さな蒸留所ですが、秩父にこだわった、秩父らしいウイスキーを作りたいとしています。
※秩父産ウイスキーの蒸留所は大変少人数で運営しているため、申し訳ありませんが所在地、連絡先は非公表です。
秩父の土産物店や酒店で購入できます。またインターネットや大手百貨店でも購入できます。
秩父の山間ではコンニャクが盛んに育てられています。秋から冬にかけて一旦収穫され、約3年かけて育てられます。今、冬、掘り取ったコンニャク芋を使ったコンニャク作りが旬を迎えています。絶品の生芋コンニャクをご紹介しました。
今、卒業式で最も歌われているのが「旅立ちの日に」という歌です。この歌は人気アイドルグループが歌うなどして全国に広がり、現在は中学校の教科書にも掲載されています。実はこの歌、もともとは平成3年に秩父の影森中学校の校長先生と音楽の先生によって作られ、生徒への贈り物として歌われたものです。それが今、共感しやすい歌詞と覚えやすいメロディーによって、生徒によって歌われる歌となっています。
・小鹿野町のわらじカツ
・羊山公園の「思いやりの木」
・秩父高校の先生
・聖神社(銭神様)(秩父市)
・古民家カフェ
・石の博物館(秩父市)
「秩父市産業観光部観光課」
住所:〒368-0033 埼玉県秩父市野坂町一丁目16番15号 秩父観光情報館2階
電話:0494-25-5209
2月21日より「特定商取引法」の一部法改正が施行されます。
これはかねてより問題となっていた「押し買い」を規制するものです。「押し買い」とは「押し売り」とは逆に、「着物を買い取る」などと言って業者が家に来て、貴金属などに安い買取価格を付けて半ば強引に買い取っていくこと。これまで取り締まる有効な法律がなく、昨年度は4,144件も国民生活センターに相談が寄せられていました。
1.依頼のない買い取りの禁止(不招請勧誘(ふしょうせいかんゆう)の禁止)
業者は消費者の依頼なく訪問してはいけない
2.書面交付の義務
買い取り価格などを記した書面を交付しなければならない
3.クーリング・オフの適用
書面交付から8日以内であればクーリング・オフができる
VTRでは、「業者に貴金属の鑑定を依頼したが、その時は価格に納得せずに売らず、後日『やはりあの額で買い取って欲しい』と頼む」というケースを紹介しました。
この場合は、「消費者がみすから買い取り価格を示して買い取らせた」ことになるため、「押し買い」とはみなされず、クーリング・オフは出来ません。
政令の定めにより、今回の規制から除外された項目があります。 これに関しては自動車など議論が分かれているものがあり、今後、見直されていく可能性もあります。
【規制対象外(政令)】
・大型家電
・家具(骨とう品除く)
・自動車
・書籍・CD・DVD・ゲームなど
・有価証券
法律改正後も以下の点に気をつけてください。
・見知らぬ業者を家に入れない
・対応は2人以上で(家族などに同席してもらうと良い)
・納得できなければハッキリと断る
もし困ったことがあったら、最寄りの消費生活センターに相談してください。
「消費者ホットライン」
電話:(全国共通)0570-064-370
