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悪質な布団業者に注意!

執筆者角田彩子(記者)
2022年01月20日 (木)

悪質な布団業者に注意!

詐欺にだまされないための対策を考える「ストップ!詐欺」。
今回のテーマは「悪質な布団業者に注意!」です。
実際にあった事例をもとに説明していきます。

優しい語り口の布団業者

70代の女性の家に若い男性2人組が訪れました。

県消費生活センターによりますと、去年(2021年)10月、青森県内に1人で住む70代の女性の家に、若い男性2人組が訪れました。

2人組は布団業者で、優しく微笑みながら女性に話しかけたそうです。

布団を見せてほしい

業者は女性に「布団を見せてほしい」と言い、女性は業者を家に上げて布団を見せてしまいます。

布団のリフォームを勧めた

そして、業者は女性に対して「この布団はとても良いもので、1枚の布団から3枚の布団を作ることができる」と話し、布団のリフォームを勧めたということです。

サインしてしまう

女性は、業者の口車に乗せられ、断ることができず、最終的に契約してしまいました。

そして、1枚の布団のリフォーム代として10万円。3枚で合計30万円を請求されたということです。

請求書

契約では、年金の支給日に代金を分割払いすることになっていました。

契約自体に疑問を感じた女性は、初回の代金を支払う前に息子に相談しました。

息子に相談

その後、息子が県の消費生活センターに相談し、センターが業者に対して無条件で契約の解除を行うクーリング・オフを申し出て、契約を解除することができました。

クーリング・オフで契約解除

クーリング・オフができる期間

県消費生活センター

県消費生活センターによると、クーリング・オフができるのは、訪問販売の場合は契約から8日以内と決まっています。

今回は契約から8日目に県消費生活センターに相談したので、解除することができました。

昨年の相談が4件

県消費生活センターによりますと、去年(2021年)青森県内で、こうした布団に関するトラブルへの相談が4件寄せられたということです。

業者にだまされないために

業者を家にあげない

まずは業者を「絶対に家にあげないこと」。

家に上げてしまえば、向こうのペースで話が進み、契約させられてしまうリスクが高まります。

優しい口調で話しかけられたり、安心感を与えるような言い方だったとしても、惑わされず、拒否することが大切です。

家族と連絡をとることも大事

また、家族や親族に認知症の人や高齢者がいる場合はよく連絡を取って、日頃からトラブルに巻き込まれてないか確認することも大事です。

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